40代から始める小さな雑貨屋運営ブログ

雑貨屋一人店長がお店のあれこれ綴ります。

開業届と青色申告

 


ショッピングカートが決まったら、お店の開業届を出しましょう!

これを提出すると「自分のお店を持った!」感がアップします。

嬉しい瞬間です。(*^ ^*)

 

 

 

提出先は納税地の管轄の税務署になります。

基本的には居住地の税務署、

届出を出せばお店の住所地でも可能みたいです。

 

私は居住地の税務署に提出しました。

 

 

こういうやつ。↑

ネットでダウンロードできます♪

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf

今気づいたけど開業と廃業届って同じなのね。(^ ^;)

 

ちなみにうちのお店の開業日は2013年9月26日。

(あと10日で丸9年!来年は10周年だ!!)

この日にした特別な理由はないのですが、

ネットショップの開店準備が出来てから一番近い大安の日にしました。

(縁起は担ぐタイプ)

 

なお、開業届は開業日から1ヶ月以内に提出しましょう。

 

 

青色申告も申請しましょう!

 

それと同時に提出したいのは青色申告の承認申請書。(任意)

これもネットからダウンロード↓できます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf

 

青色申告って何?と、その言葉はなんとなく聞いた事があっても、

それが何なのかわからない人が多数でしょう。

 

しかし商売を始めるのであれば、わかっていた方が得するので、

開業前に理解しておきましょう。

 

個人事業主は毎年2月から3月にかけて確定申告をします。

会社員は税金を給与から引き落としされますが、

個人事業主は自分で納税しないといけないので、

納税額を決めるため一年間の利益を税務署に申告する必要があります。

それが確定申告です。

 

その際に青色申告をしている事業者は、

控除が受けられるので、節税の効果があります。

 

「えーー、

でも青色申告って帳簿をつけたりとかめんどくさそう・・」

 

とおよび腰のあなた、そこまで心配する必要はありません。

 

青色申告には「簡易簿記」と「複式簿記」があり、

「簡易簿記」は利益から10万円の控除が受けられます。

 

複式簿記」は55万円の控除(e-taxで申告すれば最大65万円)が受けられます。

 

主婦の方でしたら利益によって扶養になるかならないか、

結構重要になってきますので、控除は受けられれば受けた方が良いです。

 

55万円(65万円)の控除を受けたい場合は「複式簿記」になりますが、

こちらはちと難しくなってきますので、

税理士さんにおまかせしてしまった方が楽でしょう。

そのくらいの利益が出る規模のお店になれば、

税理士さんの費用もそれほど負担にならないと思います。

 

一方、「簡易簿記」だったらそんなに難しくないです。

(うちのお店も簡易簿記です)

 

入出金の流れがわかる現金出納帳(お小遣い帳感覚でつけられます)と、

とりあえず仕入帳、売上帳、経費帳、在庫表を作れば大丈夫です。

 

在庫表だけは年末に在庫の数を数えて記録しておく必要がありますが、

それ以外は日々のお金の流れをそれぞれの帳簿に入力していくだけです。

めんどくさいけど難しい事はないです。

 

※ただし輸入雑貨販売となると、

海外から直接仕入れたものは現地の価格で買い付けたりするので、

仕入れ帳を入力する際に仕入れ商品の代金を日本円に換算する

とても悩ましい作業があります。

 

帳簿の入力はエクセルで表を作っても良いですが

(ネットで探すと無料でダウンロードできるテンプレートもあります)、

経理ソフトを使うのが断然手間が省けます。

 

私はやよいの青色申告オンライン(クラウド)を使っていますが、

日々のお金の出入りをパチパチ入力するだけで、

勝手に経費、売り上げ、仕入れを仕分けしてくれます。

以前は全部個別にエクセルでやっていたので、かなり面倒でした。

 

また、私は帳簿の一部をエクセルで作り直して

自分でe-taxか税務署に出向いて確定申告していますが、

やよいの青色申告オンラインから直接確定申告する事も可能です。

 

青色申告オンラインはクラウドなので

機能はダウンロード版に比べて簡易的ですが、

私の規模のお店だったらこれで十分です。

 

利用料は年間8,000円+税ですのでご検討してみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

確定申告および青色申告のやり方については、

ネットでも詳しく出ていますので、調べてみて下さいね。

 

ちなみに青色申告をしないと白色申告の事業者になります。

 

2014年からは白色申告も青色申告の簡易簿記と同じく

帳簿を作成しないといけなくなりました。

しかし、白色申告だと10万円の控除を受けられません。

 

同じだけの手間がかかって控除を受けられないのはもったいないので、

開業時に青色申告の申請を同時にするのをおすすめします。