40代から始める小さな雑貨屋運営ブログ

雑貨屋一人店長がお店のあれこれ綴ります。

【資格は?】輸入雑貨店が海外からの仕入れで注意する点【薬事法?】

 

 

こんにちは、小さな雑貨店一人店長のmamiです。

 

今日は輸入雑貨店が海外からの仕入れの際に

気にしておくべきルールについてお話いたします。

 

 

 

雑貨屋をやるのに資格はいるの?

 

まず雑貨屋の営業は特に資格はいりません。

海外の物を扱う時も資格は必要ないです。

 

ないのですが補足として、

日本国内でビンテージ品など中古品を買い付けて販売する時は、

古物商販売の許可証を取らないといけない決まりがあります。

では海外からビンテージ品を輸入(仕入れ)する場合は?と

疑問を持たれると思いますが、

海外からの中古品でしたら古物商許可証は必要ありません。

 

これは盗品の販売防止のための策なのですが、

海外の物までは日本の警察が介入できない為、

古物商の許可証が必要なのは、

国内での中古品を扱う場合のみになります。

 

古物商許可証の申請はお店

(ネットショップだけの場合は自宅など商品が置いてある場所)の

管轄の警察署の生活安全課の刑事さんが受付担当をしてくれます。

 

まずは警察署に電話をして担当の方にアポを取りましょう。

 

余談ですが、私は刑事さんから必要書類などの説明を受ける時に、

取調室に通されました。。

(おそらく)もう入ることはないと思いますが。

 

取調室は2畳ほどの空間に机が一つあるだけで、

ドアに小さい窓がある以外はぐるりと壁に囲まれた

殺風景な部屋でしたね。

ちなみにカツ丼は出ませんでした。

 

 

海外からの輸入、この二つは気をつけよう

 

海外の物を輸入して販売するには、

ルールが存在するものがあります。

 

小さな雑貨屋の開業をお考えの方で、

以下の商品を取り扱いたいと思っている方は

割と多いのではないでしょうか?

 

 

  • コスメや医薬品
  • 食器

 

この二つの品目の輸入に関しては注意が必要です。

 

コスメ・医薬品について

 

コスメ(石鹸やシャンプーなども含まれます)や

医薬品に関しては「薬事法」という壁が立ちはだかります。

 

有害な物質や日本では規制されている成分が入っていないか、

きちんと基準をクリアしたものを販売しないといけません。

 

「海外に行った時にあの化粧水が良かったから」と、

直接販売用に仕入れても、それはそのまま売れません。

(個人使用の目的であれば、1品目24個以内なら輸入してもOK)

 

「化粧品製造業」「化粧品製造販売業」の許可が必要ですが、

小さな雑貨店がその手続きをするのは難しいと思います。

 

コスメ販売をしたいのであれば、

「化粧品製造業」「化粧品製造販売業」の許可を取っている

販売代理店の製品であれば販売可能です。

 

自分が売りたいブランドの物は販売できないかもしれませんが、

代理店から仕入れたものであれば安心して販売できます。

 

もしこっそり自分で海外で買い付けたものを販売して、

お客様に何かあった場合、販売した人の責任になります。

ましてや無許可となると問題は大きくなります。

 

代理店を通したものであれば責任は代理店に移りますので、

海外のコスメ販売はその辺をよく考慮してみて下さい。

 

 

食器の販売について

 

こちらもコスメと似ていますが、

食器として販売するには食器検査が必要になります。

 

食器は口をつける物なので、

人体に良くない素材を使用していないか調べないといけません。

 

検査をしなくても販売はできますが、

その場合は「これは食器ではなく雑貨として販売しています」と、

一言アナウンスが必要になります。

 

とは言え現地で普通に使われている食器であれば、

ほとんど問題ないのでしょうけどね。

 

ただ、国によっては(特に陶器の)発色を良くするために

良くない成分の塗料を使っている場合もあるので、

検査をせずに食器を販売する場合は気をつけましょう。

 

日本で海外製品の卸売をしているような所でしたら、

食器検査を通している商品も取り扱っていたりするので、

そういった所から買い付けると安心です。